「KAGENNOTSUKI 下弦の月」商標登録証が到着しました。

本日、商標登録証が到着しました。
初めて見る商標登録証に感銘しました。
「KAGENNOTSUKI 下弦の月」の商標有効範囲は、靴下・パンティーストッキング・ひざまでのストッキング・タイツ・被服までです。
被服はTシャツ、セーター等の服全般で、帽子なども範囲に入るそうです。
他社さんが「KAGENNOTSUKI 下弦の月」に似たような表示、商品の販売ができなくなる効力があります。
私たちはこの商標を取ったので不法行為として損害賠償責任が生じる事もなく、安心して靴下を販売できます。
商標を取っていらっしゃらない方は、取ってみてはいかがでしょうか?
他社・他店の登録商標を使用すると商標権の侵害で損害賠償、店名・商品名の変更を求められることも・・・
今回お世話になったのはリンクにございます「大槻国際特許事務所」さんです。
とても親切・丁寧に対応して頂きました。
たまたま、名前が一緒でしたので、親近感が湧きました。